数年前にMyブログ( 田舎暮らし 不動産《田舎暮らし 格安物件》)へ投稿したもので、東京近郊(奥多摩町、神奈川県、埼玉県、山梨県、茨城県、千葉県)の山林購入(賃貸)で結構役立ちそうな山林購入(賃貸)注意点がありましたので参考にしてください。
田舎暮らし 不動産《田舎暮らし 格安物件》: 田舎 暮らし 物件 2
山林には、森林法で保安林や地域森林計画対象民有林に指定されている所や、自然公園法で特別地域や普通地域に指定されている国立公園とか国定公園、都道府県立自然公園などがある。
保安林や自然公園法の特別地域は無許可で木竹を伐採することは出来ません。
また、地域森林計画対象民有林や自然公園法の普通地域も無届けでの伐採はできません。
木竹を伐採出来ない所を耕すことは出来ません。
しかし、地域森林計画対象民有林や自然公園の普通地域は一定の面積までであれば、役所に届け出て、伐採して耕すことが出来る場合がありますので、都道府県の事務所や市区町村の担当課へ詳しく問い合わせてください。
もちろん、保安林とか地域森林計画対象民有林、自然公園法の特別地域や普通地域、その他防災上の急傾斜地等に指定されていない、その他の何の法規制も無い山林で、一定規模以内の小規模な範囲であれば、立木等を伐採して耕すことが出来ます。
一定規模以上の大規模な伐採や大規模な開墾は、開発行為につながりますので、事前に都道府県の事務所や市区町村の担当課へ詳しく問い合わせ、それぞれの法律関連担当窓口との事前協議が必要となります。
まれに、文化財包蔵地に指定されている山林もあります。この場合は、市区町村の教育委員会との協議が必要です。
いずれにせよ、コンプライアンス(法令遵守)が求められますので、山林を購入するとか賃借する前に、都道府県の事務所や市区町村の担当課へ詳しく問い合わせ、詳細な調査をしてください。
最近は、山林の所在地番を明示して、FAXとかメールで問い合わせれば、少し時間がかかるが、ほとんど返信をもらえるようになりました。
調査を始めれば自然に分かることですが、問い合わせは都道府県の事務所や市区町村の数箇所に及ぶことが有ります。
夢の山林を手に入れる為には、それぐらいでへこたれることはできません。
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